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生前贈与加算は、
何年前の贈与まで?

相続開始日(亡くなった日)と、暦年課税で贈与を受けた日を入れると、その贈与が相続税に加算される対象にあてはまるかを、日付から確認します。2024年の改正で、加算の期間が3年から7年に延びましたが、2027年と2031年に切り替わる経過措置があります。入力した内容は、お使いのブラウザの中だけで計算され、どこにも送られません。

贈与を受けた日を入力してください(最大6つ)。金額は、贈与税の非課税の特例分を除いた額を入れると、加算される額の目安も出ます(空欄でも判定できます)。

ご注意:相続税法19条と国税庁の案内にもとづく目安です。加算されるのは、被相続人から相続や遺贈で財産を取得した人(相続時精算課税の贈与で財産を取得した人を含む)が受けた贈与です。受贈者が加算の対象になるかの判断、非課税や特例の適用、贈与税額控除、相続税額の計算、贈与をいつすべきかの助言はしません。具体的なご相談は、税務署・税理士などで。このツールは税務相談でも書類作成でもありません。